育成就労制度とは

 日本における外国人労働者の受け入れを目的とした新しい制度で、2027年から施行される予定です。

この制度は、特定技能制度の一環として、外国人労働者の育成と人材確保を目指しています。具体的には、外国人が日本で3年間働くことで、特定技能1号の水準に達することを目指します。

制度の目的

  • 人材育成: 外国人労働者が日本の特定産業分野で必要な技能を習得し、特定技能1号に移行できるようにすること。

  • 人材確保: 日本の労働市場における人手不足を解消するため、外国人労働者を受け入れ、長期的に働きやすい環境を提供すること。

技能実習制度との違い

育成就労制度は、従来の技能実習制度とは異なる点がいくつかあります:

  • 目的の違い: 技能実習制度は国際貢献を目的としていましたが、育成就労制度は日本国内の人手不足解消を重視しています。

  • 転籍の柔軟性: 育成就労制度では、一定の条件を満たせば外国人労働者の転籍が可能ですが、技能実習制度では転籍が認められていませんでした。

  • 在留期間: 育成就労制度では原則3年間の在留が認められ、特定技能1号への移行が前提となります。一方、特定技能1号は最大5年の在留が可能です。

制度の背景

育成就労制度の創設は、技能実習制度における人権問題や労働環境の改善を求める声が高まったことが背景にあります。技能実習制度は、実際には労働力として利用されることが多く、目的と実態が乖離しているとの批判がありました。これに対処するため、育成就労制度が導入されることになりました。

特定技能制度とは

特定技能制度の概要

特定技能制度は、日本における外国人労働者の受け入れを目的とした在留資格制度で、2019年4月に施行されました。この制度は、特定の産業分野で人手不足が深刻な状況にあるため、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。

特定技能の種類

特定技能には、以下の2つの在留資格があります:

  • 特定技能1号: 特定産業分野において相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向け。最長で通算5年の在留が可能です。

  • 特定技能2号: 特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。更新の上限はなく、長期的に日本で働くことができます。

受け入れ対象分野

特定技能制度は、以下の16の特定産業分野において外国人労働者を受け入れています:

  • 介護

  • 建設

  • 農業

  • 食品製造

  • 造船

  • 自動車整備

  • 宿泊業

  • 外食業

  • 機械金属加工

  • 電気電子機器製造

  • 繊維製品製造

  • ビルクリーニング

  • 航空

  • 鉄道

  • 林業

  • 木材産業。

制度の目的と背景

特定技能制度は、国内の人手不足を解消するために設けられました。特に、少子高齢化が進む日本では、労働力の確保が急務となっており、外国人労働者の受け入れが重要な対策とされています。また、技能実習制度の問題点を改善するために、特定技能制度が導入されました。技能実習制度は、国際貢献を目的としていましたが、実際には労働力として利用されることが多く、問題が指摘されていました。

最新の運用改善

2025年4月1日から、特定技能制度に関する運用ルールが変更されます。主な変更点は以下の通りです:

  • 届出の頻度が年1回に変更され、手続きが簡素化されます。

  • 外国人労働者が自己都合で退職した場合の届け出が不要になります。

  • 定期的な面談がオンラインで実施可能になるなど、柔軟な対応が求められています。

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